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勤務管理システムに関する基礎

使用者側も労働者側も、期間の定めに拘束されることになる契約です。具体的には、定められた期間内だけは雇用が保証されるものの、期間経過後は契約の更新がない限り、雇用は終了します。また、労働者の側で辞めたいと思っても期間内は原則として、止むを得ない事情がない限り、辞めることはできません、ただ、この場合でも現実には一定期間前に通知して契約を解除できる場合もあります。このように期間の定めは、労働者を拘束する契約であることから、あまり長期の期間を定めることはできません。労基法では、期間の定めをする場合には三年を超えてはならないと定めており、三年を超える期間を定めた場合には「期間の定めのない雇用契約」として扱われます(労働法第四条)。ただしこれには例外があり、五年以内の期間が認められる場合があります。ちなみに、勤怠管理システムが会社の間で人気になっているそうです。

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