第二次大戦後、世界の超大国として君臨したアメリカは、まさに100%この条件を完備していました。50年代から、60年代の前半までドルが世界の基軸通貨であることに疑いを持つ人はいませんでした。文字通り国際通貨体制は、金・ドル本位制度だったのです。ところが68年、ジョンソンが特別教書でドル防衛のための国際収支改善を要請した頃から、ややドルの先行きについて不安が出てきました。ベトナム戦争が底なし沼となり、国際収支の悪化が目立ってくるとともに、アメリカの通商政策は保護主義的傾向が強まってきました。日米繊維交渉が決裂(70年6月)したのは、ちょうどこの頃です。ニクソンは、71年8月戦後のプレトン・ウッズ体制、金・ドル本位の固定相場制度を根底から揺るがす発表を行いました。それは金・ドル交換の一時停止と、アメリカのインフレを抑制するための賃金・物価の凍結を含む経済政策の実施です。次いで同71年12月に、8.57%のドルの切下げ(金1オンス35ドルから金1オンス38ドルヘ)を発表しました。第二次大戦後、ずっと続いていた金・ドル本位の固定相場制度はこれにより実質的に崩壊しました。そして、73年2月14日から、主要国の通貨は総フロート制の時代に入ります。
例えば、別生計で家を出ている兄弟に仕事を手伝ってもらっている場合には、その兄弟に支払う給料や賞与はすべて個人事業の必要経費になります。あくまでも「生計を一にしているかどうか」がポイントになるのです。では、給料ではなく、妻が所有する建物を借りて、夫が個人商店を営んでいるようなケースでは、夫が妻に対して支払う家賃は必要経費になるのでしょうか?この場合も生計を一にしているかどうかがポイントになります。夫と妻が生計を共にするのは普通です。しかし、生計を一にしている場合は、夫が妻に家賃を支払っても、やはり夫が支払った家賃は必要経費になりません。同じように、生計を一にする親族から事業の運転資金を借入し、その親族に借入金利息を支払う場合なども、その借入金利息は基本的に必要経費としては認められません。家賃や利息ではありませんが、弁護士の夫が税理士の妻に支払った税務顧問料でさえ、生計を一にしているという理由で、夫の必要経費とは認められないという判決もありました。なんとも割り切れない話ですが、「生計を一にしている」と税法上ではこうした扱いになってしまうのです。しかし、個人事業を法人化すると、こうした問題はすべてクリアになります。
ロシアの経済成長はしばらくつづくと見られていたが、アメリカから世界に波及した金融危機は、ロシアにも影響を及ぼすことになった。ロシアの株式市場では資源関連の銘柄や金融関連の銘柄などが大幅に下落し、富豪たちも大きな影響を受けている。「石油王」のひとりでイギリスのサッカークラブ、チェルシーのオーナーとしても知られるアブラモビッチ氏が約200億ドルの損失を出したのをはじめ、ロシアの富豪の上位25人は2008年5月以降、2300億ドル(約21兆円)を失ったとする報告もある。ロシア政府は、経済は安定しており、原油・天然ガスの輸出で蓄えた基金を放出して金融危機に備えるとしているが、ロシア経済が以前のような勢いを取りもどすことができるかどうかはわからない。