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分譲マンション物件最新ガイドマガジン

2000年の4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)に基づいて、すべての新築住宅については、引き渡し後10年間は性能を保証することが義務付けられました。引き渡し後10年以内に瑕疵、つまり欠陥が見つかった場合には、業者が無料で補修しなければならないのです。補修が困難な場合には、契約を解除することもできます。つまり、支払ったお金を返してもらい、物件を返却できるわけです。場合によっては、損害賠償の請求もできることとなっています。品確法が施行される以前にも、大手・中堅クラスの企業は、独自に性能保証制度を実施していましたが、それが法律であらゆる企業に適用されることになりました。ただし、法律で保証が義務付けられているのは、建物の構造にかかわる部分と雨水の浸水防止にかかわる部分に限られます。基礎や壁、屋根などは当然にして保証の対象になるのですが、それ以外の部分に関しては対象ではない、つまり業者に法律上無料で補修を迫るわけにはいかないのです。それに、これはあくまでも売主が存在してこその法律。


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